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  2. 金融商品取引法の特定投資家制度に関する「期限日」について

当社では、金融商品取引法上の特定投資家への移行制度に関する期限日を、下記の通りといたします。

期限日:毎年12月末日

(当社の営業日でない場合を含みます。)

  • 平成19年9月30日施行の金融商品取引法では、お客様は「契約の種類」(金融商品取引業等に関する内閣府令第53 条)ごとに「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下、ここでは「一般投資家」とします。)とに区分されます。
  • 特定投資家制度では、お客様が特定投資家に該当される場合には、当社に金融商品取引業者として課されている「契約締結前交付の書面交付義務」などの行為規制の一部が適用除外となります。
  • 金融商品取引法においてお客様が「特定投資家」から「一般投資家」への移行又は「一般投資家」から「特定投資家」への移行が認められている場合で、お客様からのお申出に対し、所定の手続きを経て当社が承諾した場合には、「契約の種類」(金融商品取引業等に関する内閣府令第53条)ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。なお、「一般投資家」から「特定投資家」への移行につきましては、当社の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
  • 「一般投資家」から「特定投資家」への移行の有効期間は原則1年間とされていますが、当社におきましては、お客様が特定投資家に移行した日以後の最初に到来する「12月末日」(当社の営業日でない場合を含みます。)を期限日とさせて頂きます。
  • 「一般投資家」から「特定投資家」への移行を行った場合、期限日の翌日以降は、「一般投資家」に戻りますので、お客様が期限日以後も「特定投資家」であることを希望される場合は、再度お申出が必要となります(自動更新はできません)。期限前に当社からご案内を差し上げます。

なお、本書は、「特定投資家」への移行を行ったお客様に対し、「特定投資家」への移行の継続を勧誘することを目的としたものではありません。